解体工事業の概要
平成28年6月1日から建設業許可に係る業種区分として、新たに「解体工事業」が追加された。
これは「とび・土工工事業」に含まれていた「工作物の解体」を独立させたものである。
よって、解体工事業を営む者については、原則解体工事業の許可が必要である。
もっとも、軽微な工事(1件の請負代金の額が500万円未満(税込)の工事)のみを請け負う場合、建設業の許可
は不要である。
解体工事業の経営業務の管理責任者
平成28年5月31日までの「とび・土工工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る
それとみなされる。

解体工事業の専任技術者資格
※令和3年4月1日以降の一般建設業許可における専任技術者となる資格につき、資格の種類ごとに並べた。
技術検定
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別:土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別:建築)
- 2級建築施工管理技士(種別:躯体)
なお、上記につき平成28年3月31日以前の上記資格の合格者は、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していることが必要である。
技術士試験
下記のいずれかの資格を有し、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していることが必要である。
- 建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
技能検定
下記のいずれかに該当する者である。
- とび技能士(1級)
- とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
登録技術試験
公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験に合格した者である。