決算変更届の提出義務
建設業の許可を受けた者は毎事業年度終了後、4ヵ月以内に決算変更届を提出しなければならない。
決算変更届出を提出しない場合は建設業の更新許可が下りない。
決算変更届の必要書類
変更届出書
所定の様式に申請者の住所、屋号、氏名などを記入する。
工事経歴書
建設業の許可を受けている工事につき、許可業種ごとに工事経歴書を作成する。
許可を受けていない業種の工事については作成不要である。
直近3年の工事施工金額
工事経歴書記載の業種及び許可を受けていない業種の工事の年間工事総額を記入する。
これに記載された年間の工事総額と損益計算書の完成工事高は一致する。
財務諸表
個人事業主の場合は確定申告の財務諸表を、建設業用の財務諸表に作り直す。
また、白色申告の場合は貸借対照表を新たに作成する必要がある。
使用人数
従業員の人数に変更がある場合に使用人数を記載した書面を提出する。
社会保険
社会保険の加入状況に変更がある場合に社会保険に関する事項を記載した書面を提出する。
工事経歴書
総説
決算変更届出を提出する際に工事経歴書を作成する。
この工事経歴書のひな型は、建設業の許可申請時のそれを同じである。
しかし、決算変更届出時は建設業許可申請の時より多くの作成上の注意点がある。
ここでは一般建設業許可の小規模な場合を想定して解説する。
一式工事の下請
建設業法22条は請け負った建設工事を、一括して他人に請け負わすこと及び一括して請け負うことを禁止している。
ところで、「土木一式工事」と「建築一式工事」は、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事」とされている。
そこで、一式工事につき下請けを請け負った場合は原則一括下請け禁止に抵触する。
よって、「土木一式工事」と「建築一式工事」の工事経歴書には「下請」の記載はしない。
そして、この場合の下請工事は一式工事以外の工事か、その他の工事に分類する。
※その他の工事に分類されれば、工事経歴書は不要で、直近3年の工事施工金額に記載する。
記載要領
経営事項審査を受けない場合は工事経歴書1枚に、金額の大きな順番に記載すれば足りる。
工事経歴書には建設業許可を受けた工事のみを記載する。
それ以外の工事は工事経歴書には記載せず、直近3年の工事施工金額のその他の工事に記載する。
また、今後、実務経験10年を利用して建設業の業種追加を検討している場合は実務経験を積んでいる工事につき、その他の工事に計上する必要がある。
なぜなら、その他の工事が一切ないと実務経験を証明する際に整合性がとれないからである。
専任技術者と主任技術者
一般建設業を営む小規模な建設業者では、営業所の専任技術者が、工事現場の主任技術者を兼務することが多い。
ここで、専任技術者が主任技術者を兼務できるのは以下の場合である(国総建第18号平成15年4月21日)。
- 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるもの
工事現場専任
一定の規模以上の工事については、主任技術者は工事現場ごとに、専任の者でなければならない(建設業法26条3項)。
ここでいう「一定の規模以上の工事」とは下記である(建設業法施行令27条1項)。
- 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの※個人住宅を除くほとんどの工事が該当
かつ - 工事一件の請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事
よって、工事現場専任の場合は営業所の専任技術者をその工事現場の主任技術者にできない。