家賃支援給付金については下記を参照。

目次
持続化給付金の概要
対象 | 中小企業・個人事業主 |
給付金上限 | 中小企業:200万円 個人事業主:100万円 |
適用場面 | 2020年のいずれか月の売上が 2019年同月と比較して半額以 下になった場合。 |
対象業種 | 給付対象外の業種あり |
給付金の使途 | 事業全般に使用可 |
個人事業主の持続化給付金の要件
- 2019年以前から事業収入がある(2019年途中からの開業可)。
- 対象月がある(対象月については後述)。
- 給付対象外の業種でない。
- 今後も事業継続の意思がある。
※給付対象外の業種
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 宗教上の組織若しくは団体
- 1及び2に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
個人事業主の持続化給付金の額
給付額の算定式
「2019年の年間総売上」ー「対象月の売上」×12か月
青色申告の場合
対象月の特定
対象月とは、コロナの影響により売上が昨年より大幅に減少した月を指す。
具体的には、青色申告の場合、2020年の月次売上が、2019年同月比で50%以上減少した月を指す。
比較するのは2020年の任意の月でよい。
そして、対象月の売上は、持続化給付金の額を算定するためのベースとなる。
2019年売上 | 2020年売上 | 減少額 | 減少率 |
1月:20万 | 1月:15万 | 5万 | 25% |
2月:20万 | 2月:20万 | 0 | 0% |
3月:20万 | 3月:9万 | 11万 | 55% |
上記の場合、2020年3月の売上が前年3月の売上に比べて55%減である。
よって、2020年3月が対象月となる。
そして、持続化給付金の額は対象月である2020年3月の売上、9万円をベースに算出される。
対象月が複数ある場合は、任意のひと月を選択する。
なお、複数ある対象月の内、売上が最も小さい月をベースに計算すると、持続化給付金の額が最も大きくなる。
なお、2019年の月次売上が不明の場合は、「白色申告の場合」と同様の方法で対象月を特定する。
持続化給付金の額算出
前述の場合、対象月は2020年3月で、その売上が9万円であった。
また、2019年の年間売上が240万円と仮定する。
これらを給付額の算定式にあてはめると、以下になる。
給付額
=240万円(2019年の年間総売上)-9万円(2020年3月の売上)×12か月
=132万円(10万円未満は切り捨て)
但し、個人事業主の場合は給付上限が100万円だから、給付額は100万円である。
経済産業省は5月8日に給付額の算出方法を変更し、10万円未満の額の切り捨ては行わない旨を発表した。
また、10万円未満が切り捨てられた給付金が支払われた人に対しては、追加で切り捨てられた金額が支給される。
なお、この追加給付を受けるための再度の申請は不要。
白色申告の場合
対象月の特定
2019年の年間売上が300万円と仮定する。
2019年の、ひと月あたりの売上の平均は以下になる。
2019年の、ひと月あたりの売上の平均
=300万円/12か月
=25万円
白色申告の場合、対象月とは、2019年の、ひと月あたりの売上の平均(25万円)と2020年の月次売上を比較し、2020年の月次売上が50%以上減少した月を指す。
2019年売上 | 2020年売上 | 減少額 | 減少率 |
月平均=25万 | 1月:30万 | 0 | 0% |
2月:20万 | 5万 | 20% | |
3月:10万 | 15万 | 60% |
上記の場合、2020年3月の売上が、2019年のひと月あたりの売上の平均(25万円)と比べて60%減である。
よって、2020年3月が対象月となる。
そして、持続化給付金の額は対象月である2020年3月の売上、10万円をベースに算出される。
対象月が複数ある場合は、任意のひと月を選択する。
なお、複数ある対象月の内、売上が最も小さい月をベースに計算すると、持続化給付金の額が最も大きくなる。
持続化給付金の額算出
前述の場合、対象月は2020年3月で、その売上が10万円であった。
また、2019年の年間売上が300万円と仮定していた。
これらを給付額の算定式にあてはめると、以下になる。
給付額
=300万円(2019年の年間総売上)-10万円(2020年3月の売上)×12か月
=180万円(10万円未満は切り捨て)
但し、個人事業主の場合は給付上限が100万円だから、給付額は100万円である。
経済産業省は5月8日に給付額の算出方法を変更し、10万円未満の額の切り捨ては行わない旨を発表した。
また、10万円未満が切り捨てられた給付金が支払われた人に対しては、追加で切り捨てられた金額が支給される。
なお、この追加給付を受けるための再度の申請は不要。
お電話での持続化給付金のお問合せは承っておりません。
お問合せフォームをご利用下さい。
また、持続化給付金に関するお問合せは、島根県東部又は鳥取県西部在住の、個人事業主の方に限定させて頂きます。
個人事業主が持続化給付金を受けられない場合
対象月がない
青色申告の場合
下記の場合、月次ベースで売上が50%以上減少した月がない。
2019年売上 | 2020年売上 | 減少額 | 減少率 |
1月:20万 | 1月:15万 | 5万 | 25% |
2月:20万 | 2月:20万 | 0 | 0% |
3月:20万 | 3月:25万 | 0 | 0% |
白色申告の場合
2019年の年間売上が300万円と仮定する。
そして、2019年の、ひと月あたりの売上の平均は以下になる。
2019年の、ひと月あたりの売上の平均
=300万円/12か月
=25万円
下記の場合、25万円より50%以上減少した月がない。
2019年売上 | 2020年売上 | 減少額 | 減少率 |
月平均=25万 | 1月:30万 | 0 | 0% |
2月:20万 | 5万 | 20% | |
3月:25万 | 0 | 0% |
給付額算定の結果、給付額がない
青色申告の場合で、2019年の年間売上が120万とする。
2019年売上 | 2020年売上 | 減少額 | 減少率 |
1月:20万 | 1月:15万 | 5万 | 25% |
2月:20万 | 2月:20万 | 0 | 0% |
3月:20万 | 3月:10万 | 10万 | 50% |
上記の場合、2020年3月の売上が前年3月の売上に比べて50%減である。
よって、2020年3月が対象月となる。
そして、持続化給付金の額は対象月である2020年3月の売上、10万円をベースに算出される。
これを計算式に当てはめると以下になる。
給付額
=120万円(2019年の年間総売上)-10万円(2020年3月の売上)×12か月
=0円
計算の結果、持続化給付金は無し。
また、給付額の算定式の結果が10万円未満の場合、給付額は無し(10万円未満は切り捨てられる。)。
個人事業主が新規開業した場合の特例
問題の所在
2019年中に開業した場合、原則通りの計算式を使うと、2020年の比較する月が経過するのに時間がかかるので、特例が設けられた。
例:2019年9月に開業した場合、原則通り対象月を特定しようとすると、2020年9月以降でないと特定できない。
給付額の算定式
「2019年の年間総売上」/「2019年の開業月数」×12か月ー「対象月の売上」×12か月
対象月の特定
2019年10月10日に開業し、2019年の年間売上が120万円とする。
2019年の開業月数は、3か月である(10月、11月及び12月)。
よって、2019年の、ひと月あたりの売上の平均は以下である。
120万円(2019年の年間売上)/3か月
=40万円
2019年売上 | 2020年売上 |
10月:30万 | 1月:30万 |
11月:40万 | 2月:30万 |
12月:50万 | 3月:20万 |
上記の場合、2020年3月の売上が、2019年の、ひと月あたりの売上の平均(40万円)と比べて50%減である。
よって、2020年3月が対象月となる。
そして、持続化給付金の額は対象月である2020年3月の売上、20万円をベースに算出される。
持続化給付金の額算出
前述の場合、対象月は2020年3月で、その売上が20万円であった。
また、2019年の年間売上が120万円と仮定していた。
これらを「新規開業した特例」の給付額の算定式にあてはめると、以下になる。
給付額
=120万円(2019年の年間総売上)/3か月(2019年の開業月数)×12か月ー20万円(対象月の売上)×12か月
=240万円
但し、個人事業主の場合は給付上限が100万円だから、給付額は100万円である。
個人事業主の持続化給付金の手続き方法
申請期間
2020年5月1日から2021年1月15日まで。
電子申請
持続化給付金の申請は電子申請で行う。
電子申請はパソコン(又はスマホ)とインターネット環境が必要。
申請サポート会場
電子申請をサポートする会場が順次確保される。
申請サポート会場についてはこちら
流れ
注意点
- 申請サポート会場へ行っても書面申請ができる訳ではない。
- 申請サポート会場で申請内容の相談はしていない。
- 必要書類のコピーは事前に自分でしなければならない。
- 申請サポート会場にコピー機はない。
- 事前に申請補助シートを記入しなければならない。
必要書類
青色申告の場合
- 2019年の確定申告書第一表の控え
- 2019年の所得税青色申告決算書の控え
- 対象月(売上が50以上減少した月)の売上額を記載した帳簿等(例:売上台帳)
- 給付金の振込先の預金口座の通帳のコピー(表紙と、最初の見開き部分)
- 本人確認書類のコピー(例:運転免許証、マイナンバーカード)
白色申告の場合
- 2019年の確定申告書第一表の控え
- 対象月(売上が50以上減少した月)の売上額を記載した帳簿等(例:売上台帳)
- 給付金の振込先の預金口座の通帳のコピー(表紙と、最初の見開き部分)
- 本人確認書類のコピー(例:運転免許証、マイナンバーカード)
- 「売上額を記載した帳簿等」については、様式不問。
- 「新規開業した場合の特例」利用の場合、上記に加えて、開業届が必要。
売上台帳
売上台帳は対象月の売上がわかるものであれば様式は不問。
売上台帳がない場合は総勘定元帳で構わない。
総勘定元帳は会計ソフトを導入すれば簡単に出力できるので、これを機に手書きの台帳から会計ソフトに切り替える選択肢もある。

宣誓・同意事項
持続化給付金を申請するにあたり下記の全てに対して宣誓又は同意する必要
がある。
- 給付対象者の要件を満たしていること
- 不給付要件に該当しないこと
- 入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
- 事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
- 不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
- 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
- 持続化給付金給付規程(個人事業者向け)に従うこと
お電話での持続化給付金のお問合せは承っておりません。
お問合せフォームをご利用下さい。
また、持続化給付金に関するお問合せは、島根県東部又は鳥取県西部在住の、個人事業主の方に限定させて頂きます。
持続化給付金よくある質問
パソコンが使えない。
申請サポート会場をご利用下さい。
また、書面による申請はできません。
申請代行は誰がしてくれるか。
持続化給付金の申請手続きの代行は行政書士業務であると考えられます。
なお、代行手数料は行政書士によって異なります。
持続化給付金の申請をしたが、いつ入金されるのか。
不明です。
なお、経済産業省は申請から2週間程度で入金としておりますが、2週間以内に入金があることは稀です。
また、申請に不備があれば入金が遅れます。
仮に不備があれば、持続化給付金マイページに反映されますので、逐一確認下さい。
持続化給付金マイページに赤枠でメッセージが表示された。
赤枠のメッセージが表示される意味は不明です。
なお、赤枠が消えた翌日に入金がされたケースがあります。

持続化給付金のシミュレーション
持続化給付金の資料ダウンロードページから計算用エクセルシートをダウンロードした上で計算可能。
売上を入力するだけで給付金の可否及び給付額を算定できる。
jGrantsの利用
給付金は経済産業省の管轄なので、jGrantsによるオンライン申請になる可能性が高い。
jGrantsとは、経済産業省主幹の補助金のオンライン申請システム。
jGrantsを利用する場合は、事前にgBizIDプライムの登録が必要。
gBizIDプライムの登録は無料で、すぐに登録申請できるので4月中に申請しておくのが望ましい。
gBizIDプライムの登録完了には2週間程度かかる。
個人事業主は市区町村で、会社は法務局で印鑑証明書を取得する。
※取得した印鑑証明書は手順2で使用
※個人事業主は市区町村に登録済みの印鑑を、会社は法務局に登録済みの印鑑を押す。
そのメール内のリンクからサイトに移行し、gBizIDプライムのIDとパスワードを設定する。