医療費控除とは
所得控除の一つ。
1年間(1月1日から12月31日)に自己または生計を一にする自己の配偶者・親族の医療費につき、一定額を所得控除できる。
MEMO
未払い分は実際に支払った日の属する年の控除になる医療費控除は年末調整の対象でないので該当者は確定申告をする必要があります。
控除額
計算式
控除額=医療費の合計金額ー保険金等の額ー10万円
医療費の合計金額
1年間(1月1日から12月31日)の自己または生計を一にする自己の配偶者・親族の実際に支払った医療費の合計金額
保険金等の額
生命保険や健康保険により支給された金額
10万円
但し、その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額
総所得金額等の定義はここでは割愛しますが、ざっくり所得と考えればOK。
例 所得が100万円の人は5万円(100万円×5%)
セルフメディケーション税制
1年間(1月1日から12月31日)の自己または生計を一にする自己の配偶者・親族の一定の医薬品について、一定額を所得控除できる。
セルフメディケーション税制対象の医薬品かどうかはドラッグストアなどのレシートに記載してあります。
控除額
12,000円を超える部分。
但し、控除額の上限は88,000円。
選択適用
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例です。
したがって、セルフメディケーション税制と医療費控除(10万円控除)はいずれか一方を選択して、所得控除を受けることになります。

