加入者
第1号被保険者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しないもの。
第2号被保険者
厚生年金保険法の被保険者
MEMO
正社員(並みの時間)で勤務している人はこれです厚生年金に加入していれば自動的に国民年金に加入していることになるので、国民年金のみの手続きは不要
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
配偶者である第2号被保険者の雇用主が厚生年金の手続きをするので、国民年金の手続きは不要
個人事業主の場合
国民年金の第1号被保険者です。
会社退職後、退職した会社等から受け取った離職票を持参して、住所地の市町村役場で国民年金の加入手続きをしましょう。
また、個人事業主に扶養されている配偶者も第1号被保険者です。
厚生年金との比較
第1号被保険者 | 厚生年金 | |
保険料 | 定額 | 報酬比例 |
収入減等による免除 | 有 | 無 |
加入手続 | 市町村窓口 | 雇用主が手続き |
年金額 | 加入月数で決まる | 加入月数及び保険料で決まる |
納付方法
- 口座振替
- 納付書払
- クレジットカード払
MEMO
前納制度を利用(半年か1年分まとめて納付)すると、保険料が少し割引免除制度
第1号被保険者には保険料の免除制度があります。
- 法定免除
- 申請全額免除
- 申請4分の3免除
- 申請半額免除
- 申請4分の1免除
- 学生の保険料の特例納付
- 50歳未満の保険料納付猶予制度
保険料の納付が厳しい場合は市町村役場か年金事務所に相談します。
MEMO
免除がされた場合、将来もらえる年金が減額される未納
保険料の免除制度を利用せずに保険料を納めないことを未納といいます。
未納のままだと老後の年金に影響するだけでなく、障害・遺族年金にも影響するので、未納は絶対にやめましょう。