国民健康保険
加入者
下記に該当しない人
- 健康保険(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合など)の加入者
- 生活保護受給者
- 後期高齢者医療制度対象者
- 国民健康保険組合加入者
個人事業主は国民健康保険に加入する場合が多いです。
国民健康保険は市町村が運営しているので、新たに加入する場合は住所地の市町村役場で加入の手続きをします。
これに対し、会社員等の被用者は、健康保険組合や協会けんぽが運営している健康保険に加入しています。
健康保険は国民健康保険より保険の給付内容が手厚く、保険料は雇用主が半分負担しています。
被用者時代は毎月給料から引かれているというに認識しかないですが、個人事業主になると、会社や社会の保障の有難さに気づきます。
保険料
医療分保険料
加入者の傷病の医療費、出産育児一時金、葬祭費などの給付のために徴収
後期高齢者支援金分保険料
後期高齢者医療制度を支援するために徴収
介護分保険料
介護サービスの提供のために徴収
MEMO
介護分保険料は40歳以上65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)がいる世帯のみ負担計算方法
所得割⇒加入者の前年中の所得金額に応じて計算
均等割⇒加入者1人に対して一定の金額
平等割⇒1世帯に対して一定の金額
MEMO
所得割は前年の所得金額に応じて決まるので、会社を退職し個人事業主になった場合、初年度は保険料の負担が大きい健康保険の任意継続
会社等で雇われ、健康保険に加入していた人は、会社等を退職後、従前の健康保険を2年間継続することができる場合があります。
これを任意継続といいます。
任意継続の要件
- 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること
- 資格喪失日から「20日以内」に申請すること
これをおおまかに言うと、
- 前の会社等で2ヵ月以上勤務している
- 退職後、20日以内に任意継続する旨の申請をする
比較
国民健康保険 | 任意継続 | |
窓口 | 市町村 | 協会けんぽ、健康保険組合 |
扶養の制度 | 無 | 有 |
期間 | 無 | 有(2年間) |
会社等を退職し、個人事業主になった場合は国民健康保険と任意継続を選択できる場合があります。
その場合、1人世帯の人は保険料が選択の決め手になるでしょう。
扶養者がいる場合は扶養者の保険料も含めて検討します。
任意継続の注意点
- 任意継続を申請にする場合は20日以内の期限がある
- 任意継続すると、国民健康保険加入や家族の扶養に入るという理由で任意継続をやめることができない