序論
国民は所得の額に応じて国に税金を納めなければなりません。
これを所得税といいます。
所得税は所得の何%という方法で計算されます。
所得税の計算過程は下記を参照。

つまり、所得が多ければ所得税は高く、所得がなければ所得税はなしです。
国民の一人一人の所得は違いますが、国が所得税徴収のためには国民全員の所得を把握する必要があります。
所得
収入と所得の違いをご存じでしょうか。
給与所得者であればこの違いを意識することはあまりないですが、起業する場合は必ず知っておくべきことです。
個人事業主では、収入=売上、所得=儲けです。
個人事業主の確定申告作業の大半は、1年(1月1日~12月31日)分の収入、原価及び必要経費を計算することです。
自ら報告
国が国民から所得税を徴収するためには国民全員の所得を把握しなければなりません。
そこで、所得がある国民に対し、1年(1月1日から12月31日まで)分の所得を自ら報告するよう義務付けています。
これが確定申告です。
自己申告制度ですので所得をごまかす(低く装う)人が出てきます。
そのようなごまかしを脱税行為と言い、それ防ぐための制度がマイナンバー制度です。
給与所得者の場合
給与所得者(サラリーマンなど)は基本的に確定申告の必要はありません。(例外有)
給与の支払元(雇用主、使用者)が予め給料から所得税を天引きし、国に納めるからです。
給与の支払元は親切なのでしょうか。
給与の支払元は給与から所得税を天引きする義務があります。(源泉徴収)
国民の所得者の大半は給与所得者です。
よって、国は給与から天引きすることで確実にかつ効率的に所得税を徴収しています。
起業し個人事業主になれば確定申告の義務が発生します。
申告の種類
青と白
確定申告には青色申告と白色申告があります。
青色申告は白色申告より節税の恩恵がありますが、その分要求される書類の作成が難しくなります。
青色申告の恩恵を最大限受けるには簿記3級程度の知識が必要です。
青色申告ができる所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
申請手続
1月1日から1月15日までの間に開業した場合
その年の3月15日までに納税地(住所地)を管轄する税務署に青色申告承認申請書を提出。
1月16日から12月31日までの間に開業した場合
開業日から2か月以内に納税地(住所地)を管轄する税務署に青色申告承認申請書を提出。
青色申告の主なメリット
- 所得から一定額控除される
- 親族への給与を経費にできる
会計ソフト
自分で確定申告をする場合は会計ソフトを導入しましょう。
開業すると日々の取引を仕分けし、記帳します。
会計ソフトを使用せずに手書き記帳すると、毎回電卓を叩いて残高を計算することなり、事務作業の時間がかかります。
そして、手元のお金の残高と帳簿上のお金の残高が不一致の場合、単なる計算間違いなのか、それとも記帳漏れなのかすら分からない状況で金額確認をしなければなりません。
